東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)124号 判決
請求の原因一ないし三の事実は当事者間に争いがない。
原告は請求の原因四のとおり、審決の理由のうち引用例の記載内容、右記載内容と本件考案との対比及び本件考案が引用例に記載された発明と同一であるとの認定判断をすべて争つているところ、審決に示された実用新案登録無効事由を理由づける事実は、実用新案法七条三項の規定の趣旨に照らして無効審判の請求人において立証すべきものと解すべきである。しかるに、被告はこれらの点について何ら立証しないから、審決は取消を免れない。
よつて原告の本訴請求を認容する。